人権方針

ピーエス・コンストラクションの人権方針をご紹介します。

人権方針

  1. 1人権尊重に対する基本姿勢
    ピーエス・コンストラクショングループは、「人と自然が調和する豊かな環境づくりに貢献する」の基本理念に基づき、人権の尊重を基本とし、人々の多様性を相互に認め協力し合い、一人ひとりがいきいきと働けるよう努めることを行動指針に定め、事業活動に関連して、人権への負の影響を生じさせないよう、自主的・積極的・能動的に企業としての責任を果たすことにより、包摂的な社会の実現に貢献する。
  2. 2方針の適用範囲とビジネスパートナーへの期待
    ピーエス・コンストラクショングループの全役職員(役員等、従業員、出向・派遣社員を含むすべての社員)は、この方針によって保護を受け、また、この方針の実施主体である。ピーエス・コンストラクショングループは、お客様や取引先を含むビジネスパートナーに対しても、この方針の支持と人権の尊重を求める。
  3. 3法令遵守と国際人権基準の支持・尊重
    ピーエス・コンストラクショングループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき事業活動を行う国または地域における人権関連の法令等を遵守するとともに、「世界人権宣言」を含む国際人権章典、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」などの国際人権基準を支持・尊重する。国際人権基準と各国・地域の法令等の間に矛盾がある場合は、国際的な人権を最大限尊重するための方法を追求する。
  4. 4人権課題への取り組み
    個人の基本的人権および多様性を尊重し、人種、国籍、宗教、性別、性的指向・性自認、年齢、社会的身分、障がいや傷病の有無、身体的特徴等を理由とした差別、ハラスメント、プライバシー侵害など人権を侵害するあらゆる行為を禁止する。あらゆる形態の児童労働、強制労働、人身取引を認めず、結社の自由と団体交渉権を尊重する。
    特に、外国人労働者への人権侵害の禁止を徹底する。全役職員および取引先の労働安全衛生に配慮し、長時間労働を改善する。その他、低賃金労働の防止・生活賃金への配慮などの適正な労働条件の整備に努める。
    事業活動が地域社会の人々に与える潜在的な影響に配慮し、行動指針に定めたコンプライアンスの徹底を充実させ、腐敗防止に取り組み、地域社会との共生に努める。
    また、事業活動においてビジネスパートナーが人権への負の影響を引き起こしている場合、当該ビジネスパートナーに対し、人権侵害をしないよう働きかけ、協働して改善する。
  5. 5人権デュー・ディリジェンスの継続的な実施
    人権尊重の責任を果たすため、以下のとおり人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施する。運用にあたり、適宜見直し・改善を図る。
    ピーエス・コンストラクショングループの事業活動が人権に及ぼす影響について、外部の専門機関等による知識を活用し、ステークホルダーとの対話・協議を適宜実施するよう努める。

    (1)負の影響の特定・評価
    事業活動による顕在的または潜在的な人権への負の影響(以下「人権リスク」という。)を「影響度」(深刻度・影響を受ける人数や範囲・救済可能性)「発生可能性」「自社とのつながり」に基づいて評価し、「優先的に対応する人権リスク」を特定する。

    (2)人権リスクの予防・軽減
    ピーエス・コンストラクショングループの全役職員がこの方針を十分理解し、この方針が事業活動全体に定着するよう、教育・研修を継続的に実施し、人権リスクの予防・軽減に努める。
    また、取引先に対して、ピーエス・コンストラクショングループの人権尊重に関する取り組みを周知し、人権リスクの予防・軽減を働きかける。

    (3)対応の実効性の追跡調査
    この方針の遵守状況を確認するため、社内外に対するアンケート調査・ヒアリング、先進事例を取引先に共有することなどを通じて、人権デュー・ディリジェンスの実効性を確保するとともに、人権尊重への取り組みを深化する。

    (4)モニタリングと情報開示
    人権尊重を重要なサステナビリティ課題と捉え、人権デュー・ディリジェンスの取り組み状況について、サステナビリティ推進委員会・経営会議・取締役会へ定期的に報告するとともに、ステークホルダーに対して適時適切に開示する。
  6. 6救済と是正
    ピーエス・コンストラクショングループが人権への負の影響の原因となった、あるいは助長したことが判明した場合、適切な手段により、速やかにその救済・是正に取り組む。対応する相談窓口を社内外に周知し、救済・是正の実効性を高めるための体制を整備・運用する。

2024年7月1日 制定